欧州各国共通の債権回収ルールの概要
共通点 1:債権回収業者が、ある国の債務者に対して第三者的な債権回収を行うには、国 家当局の許可が必要である。
ヨーロッパのほとんどの国では、債権者に代わって債権回収を行うには許可が必要です。この許可は、国境内の債務者に対する債権回収行為に適用されます。
例を挙げよう:したがって、ドイツ企業に対する債権は、債権者の所在国にかかわらず、ドイツの債権回収業者によって回収されなければならない。
共通点2:債権回収業者による「悪質な」行為から債務者を保護するための規則。
債務者の誠実さを保護するため、債権回収業者が債権を回収しようとする際にどのように行動しなければならないかについての規則があります。
これらの規則がどのように設計され、どのような制裁を受けるかは、ヨーロッパ諸国によって異なる。
許可されていない方法の例としては、例えば、債権回収業者は、日中の不適切な時間帯に債務者に連絡を取ることは許されていません。また、全く根拠のない法的措置で債務者を脅すことも許されない。