スイスの債権回収
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チューリッヒでの債権回収
スイス、特にチューリッヒやベルンのような主要なビジネス拠点での債権回収には、現地の知識と正確さが必要です。チューリッヒやスイス全土での債権回収を迅速、効率的かつ透明性の高いものにするため、当社のチームは法律の専門知識と直感的なオンライン・プラットフォームを組み合わせています。.
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スイスの債権回収会社
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B4Bはこの2つを専門としている。 商業債権回収 と消費者金融の債権回収に携わり、あらゆるケースにおいてプロフェッショナリズムと粘り強さを兼ね備えている。.
オーストリアのパートナーについて
- スイスの小規模ながら非常に効率的な債権回収会社
- 個人および企業のあらゆる種類の債権回収案件の取り扱い経験あり
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成功率は50%から100%で、請求の内容や規模によって異なる。彼らの経験と粘り強さは、すべてのケースが成功の可能性を最大限に高めることを保証します。.
債権回収に関するスイスの法制度の概要
スイスは、26のカントンとハーフカントンで構成される連邦国家である:
- 連邦政府
- カントン
- 市町村(地方自治体)
について スイス民事訴訟法 (SCCP)が2011年に発効しました。この統一法により、それまで各カントンで異なっていた手続きが統一された。しかし、裁判所の組織は、依然としてカントンの統制下にあります。.
スイスにおける法的債権回収のための法廷構造
スイスで裁判所を通じて債権回収を行う場合、民事訴訟の最初の2段階を監督するのはカントンです。.
- 第一審:地方裁判所は、民事および債権回収事件の大半を扱う第一審裁判所である。.
- 第二審各カントンには控訴裁判所があり、当事者は第一審の判決を不服 として控訴することができます。.
場合によっては、控訴裁判所が第一審裁判所として機能することもある:
- 請求額が10万スイスフランを超える場合。
- 被告は第一審を回避することに同意する。.
商事裁判と高額紛争
一部のカントンでは、国際商事紛争の管轄権を有する商事裁判所 (Handelsgericht)を設置しています。これらの裁判所は、通常、以下のような紛争を扱っています:
- 少なくとも30,000スイスフランを含む事業関連の請求
- 特にチューリッヒやベルンといったビジネスの中心地における、国境を越えた複雑な商業債権回収案件
このような構造により、スイスにおける司法上の債権回収は、効率的で透明性が高く、国内外のビジネスニーズに適応できるものとなっている。.
スイスの債権回収事件で裁判を起こす
当社の現地パートナーは、スイスにおける債権回収の経験が豊富で、支払いを促すための最も効果的な手段や戦略を理解しています。法的措置を検討する前に、まず債務者に手紙を送り、電話でフォローアップして和解を促します。.
しかし、これだけでは十分でない場合、裁判を起こすことが必要になることもあります。以下では、スイスの債権回収の法的手続きの仕組みをわかりやすく説明します。.
ステップ1.調停手続き
裁判に至る前に、スイスの法律では、当事者間で調停を試みることが義務付けられています。各州には、この段階を担当する調停機関が少なくとも1つある。.
調停を必要としない場合
スイスの債権回収事件には、強制調停が免除されるものがある:
- 略式手続きのケース
- 商事裁判所が扱う事件
調停の仕組み
- 両当事者は、合意に達するために調停聴聞会に出席する。.
- 外国人当事者は弁護士を代理人とすることができる。.
- 紛争額が2,000スイスフラン以下の場合、調停機関は要請に応じて直接決定することができる。.
- 2,000スイスフランから5,000スイスフランまでの請求については、当局は和解案を提示することができる。両当事者とも20日以内に異議を申し立てない場合、判決は拘束力を持つ。.
- 交渉中に両者が合意すれば、その合意は法的拘束力を持つ。.
- 両者が合意しない場合、債権者は裁判を起こすことができる。.
ステップ2.裁判手続き
調停が不調に終わった場合、次の段階としてスイスでは裁判による債権回収が行われます。裁判手続きには、案件の金額や複雑さに応じて、主に3つの種類があります。.
通常の裁判手続き
- 30,000スイスフラン以上の金銭紛争に使用される。.
- 手続きは、事実、請求、証拠の概要を記した債権者からの呼出状から始まる。.
- 被告は回答書を提出する。.
- その後、口頭審理が行われ、双方の主張が述べられる。.
簡素化された裁判手続き
- 30,000スイスフラン未満の請求に適用される。.
- この手続きは形式的でないため、裁判所がより積極的な役割を果たすことができる。.
簡易裁判所手続き
- より速く、よりシンプルに、より安く設計されている。.
- 通常、争いのない請求や、事実を書類で証明しやすい簡単な請求に用いられる。.
スイスでの裁判に関するその他の重要なポイント:
- 訴訟費用:裁判費用は請求額によって異なり、スイスの法律で定められている。債権者が勝訴した場合、これらの費用は債務に加算されます。全体として、費用の回収は結果によって異なります(100%の勝訴なら100%を受け取り、50%の勝訴なら50%を受け取るなど)。.
- 制限期間(期限切れ請求):スイスのほとんどの請求権は10年で失効する。それ以後は、請求権を裁判で行使することはできません。請求の内容によっては、より短い期限が設定される場合もあります。.
- 法廷代理人:スイスの法律では、債権者は法廷に弁護士を同席させる必要はないが、複雑な事案では弁護士による代理が推奨されることが多い。.
- 手続きの言語:裁判手続きはカントンの公用語(ドイツ語、フランス語、イタリア語)で行われます。国境を越えた紛争では、英語で書かれた書類を受理する裁判所もありますが、審理は通常、現地の言語で行われます。.
スイスにおける請求の執行
スイスで債権を行使するには、公的機関を利用し、債務者から債権者への財産または資金の移転を強制する必要があります。この手続きにより、債権者の支払い請求権が法的に守られることになる。.
執行のための法的枠組み
スイスにおける金銭債権の執行は、債権回収および破産法(Debt Collection and Bankruptcy Act:DCBA)によって規制されています。この法律は、債権者の債権をどのように満たすかを規定している:
- 債務者の資産を清算し、その代金を債権者に譲渡する。
- 債務者の遺産を全債権者に分配するための破産手続きの開始。.
これらの手続きは、債権者と債務者の権利を保護し、スイスにおける公正で透明な債権回収を保証するものである。.
強制執行の仕組み
- 強制執行申請
- 債権者は、債務執行機関(Betreibungsamt / Office des poursuites)を通じて正式に強制執行を申請する。.
- 申請は、債務者の住所地または登録事務所で行われる。.
- 債務者への通知
- 債務者は強制執行請求の通知を受け取る。.
- 20日以内に請求額を支払うか、10日以内に異議申し立てをする必要がある。.
- 債務者がこれに応じない場合、執行機関は債権の強制執行を進める。この場合、状況によっては資産の差し押さえや破産手続きが行われることもある。.
- 債務者が異議を申し立てた場合、手続きは一時中断される。その後、債権者は、裁判所が強制執行命令(裁判所の判決や債務の承認など)を保持している場合、異議申し立てを無効とするよう請求することができる。この請求は略式手続きに基づいて行われる。.
スイスにおける債権回収の専門家によるサポート
チューリッヒ、ベルン、その他の州での強制執行を含め、スイスにおける債権回収のあらゆる段階でお客様をサポートいたします。当社の現地パートナーは、スイスの法律の微妙なニュアンスを理解し、迅速、効率的、かつプロフェッショナルにお客様の債権回収に取り組みます。.
お問い合わせ スイスの債権回収に関する専門家のご相談は今すぐこちらから。.