オーストリアにおける債権回収の専門家
オーストリアのクライアントから未払いの請求書や延滞金を回収する必要がありますか?
オーストリアの債権回収会社と提携することは、しばしば最も効果的な解決策となります。海外で債権回収を行う場合、法制度や規制の違いがプロセスを複雑にすることがあります。そのため、現地の専門家との協力が不可欠です。.
経験豊富なオーストリアの債権回収会社は、法的専門知識、言語能力、現地の洞察力を有し、迅速かつ合法的な資金回収のお手伝いをいたします。.
オーストリアで債権回収会社を利用する理由
現地オーストリアの債権回収会社に依頼することで、国内法や商習慣に則った回収が可能となります。また、回収成功の可能性も高まります。.
プロのサポートがあれば、あなたはできる:
- 未払い金の早期回収
- 言語や文化の違いによる誤解を避ける
- オーストリアの債権回収規制の遵守の確保
オッドコール のためのプラットフォームである。 国際債権回収 各国の債権回収会社や法律事務所を紹介しています。.
オーストリアでの債権回収については、国内トップクラスの実績を誇る代理店と提携しています。.
彼らと仕事をする理由
- オーストリア債権コレクター協会会員
- 優れた顧客評価と実績
- 国内外での債権回収における高い成功率
オーストリアの多くの回収会社と仕事をした結果、私たちは、彼らがクライアントにとって最も信頼でき、効果的なパートナーであることを知りました。.
オーストリアにおける裁判上の債権回収
自主的な回収の試みが失敗した場合、オーストリアのパートナーは裁判所を通じて債権回収の法的手続きを開始することができる。.
オーストリアでは、どの裁判所が事件を扱うのですか?
オーストリアの民事事件は
- 地方裁判所(Bezirksgerichte) - 15,000ユーロまでの請求
- 地方裁判所(Landesgerichte) - 15,000ユーロ以上の請求の場合
ウィーンには3つの専門裁判所があります。企業法務部)、商業裁判所(Handelsgericht)、労働・社会裁判所(Arbeits- und Sozialgericht)がある。.
管轄裁判所は通常、以下のように決定される:
- 係争額
- ケースの性質(金額よりも優先されることがある)
- 被告の居住地または登録事務所
裁判の始め方
法的手続きを開始するには、正式な裁判所の住所に事件を提出する必要があります。請求は、裁判所の管理事務所に直接出向くか、裁判所の受信箱に郵送するか、請求者に法定代理人がいない場合は地方裁判所に口頭で提出することができます。.
手続きはすべてドイツ語で行われるが、少数民族のためにブルゲンラント・クロアチア語、スロベニア語、ハンガリー語を受け入れる裁判所もある。.
裁判費用
提訴された場合、行政費用を賄うために裁判所費用を支払わなければならない。.
重要なポイント
- 手数料は係争額によって異なる
- 支払いは提出時(直接または銀行振り込みで、“court charges ”と明記されたもの)に行う。
- 弁護士費用は、依頼者とその法定代理人との間の私的合意によって定められる。.
オーストリアにおける「支払い注文」プロセス - 説明
オーストリアで債権回収を行う場合、債権者は、支払命令として知られる特別な法的手続を利用することができます。この簡略化された手続きは、通常の裁判よりも迅速、容易、かつ安価に判決を得ることができるように設計されています。実際、オーストリアにおけるほとんどの支払請求は、この効率的で迅速なシステムを使ってオンラインで処理されています。.
オーストリアにおける支払命令は、75,000ユーロまでの請求に適用される(2009年7月1日以降)。この限度額を超える請求は、通常の民事訴訟手続きに従わなければならない。.
主な詳細
- 支払命令手続きは、75,000ユーロまでのすべての請求に対して義務付けられている。.
- 15,000ユーロまでの請求は地方裁判所(Bezirksgericht)に提出される。.
- 15,000ユーロを超える請求は、地方裁判所に管轄権がある場合を除き、第一審裁判所に提訴される。.
- 5,000ユーロ以上の請求には弁護士による法的代理権が必要。.
申請手続きの簡素化
支払命令の提出は簡単で、最小限の書類で済みます。.
- 債権者は、この段階で法的根拠を証明する必要はない。.
- 応募の際、添付書類や証拠は必要ない。.
- 裁判所は、形式と内容が法的要件を満たしていることを確認するための簡易審査のみを行う。.
すべての条件が満たされた場合、裁判所はさらなる確認なしに支払命令を発行する。しかし、虚偽または不完全な情報を提出することは、オーストリアの民事訴訟法の下で処罰される犯罪である。.
期限と異議申し立て
送達後、債務者は支払命令に対して1ヶ月以内に異議を申し立てることができる。.
- この期限は延長も短縮もできない。.
- 債務者が期限内に異議を申し立てれば、支払命令は取り消され、事件は通常の裁判手続きに移行する。.
- 債務者が応じない場合、支払命令は自動的に執行可能となり、債権者は直ちに強制執行を進めることができる。.
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