インドネシアにおける債権回収.
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オッドコールが海外債権の回収に適している理由は何ですか?
債権回収 海外にいる顧客からの支払いは、非常に非効率的でイライラするものです。その理由は、債務者の国の法律や規制がプロセス全体を支配しているからです。つまり、債務者のいる場所にいる専門家の助けを借りる必要があるのです。Oddcollは、特に国際的な債権者を対象としたサービスです。私たちは常に、厳選された現地の債権回収会社や法律事務所を通じて、債務者の目の前で直接、現地の債権回収を行います。弊社に案件をご依頼いただくと、インドネシアの債権回収会社が直ちに貴社のために業務を開始します。.
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インドネシアにおける債権回収会社として、アッパークラスコレクションズを発表できることを嬉しく思います。インドネシアで債権回収を開始した場合、すぐに債権回収を開始いたします。
インドネシアにおける債権回収プロセス
債権回収と 国際債権回収 インドネシアにおける債権回収のプロセスは以下の通りである:裁判外の段階での債権回収:債権者が裁判を起こすことなく、債権回収会社がインドネシアの債務者に確実に債務を支払ってもらおうとする。裁判上の債権回収:債権を弁済してもらうために裁判を起こす必要がある。まず、民事裁判で債務者を訴えます。判決が出たにもかかわらず、インドネシアの債務者が支払いをしない場合、強制執行を申請する必要がある場合もあります。債務者が支払不能であり、債務を支払う資金がない場合には、破産手続きも関連する場合があります。.
インドネシアにおける法廷外での債権回収
インドネシアの債権回収プロセスは、裁判所やその他の司法機関が関与することなく、行動から始まります。債権回収会社は、説得や交渉を通じて債務者に圧力をかけることで、インドネシアの債務者に借金を支払わせようとします。債権回収業者は、この段階で債務者に支払わせるための仕組み、アプローチ、レトリックに特化しています。インドネシア現地の債権回収会社が裁判外の回収段階で成功する理由は、まず債務者に、このまま支払わない場合は裁判に発展する可能性があることを明確にするためです。.
この “脅し ”は、あなたと同じ国にいる債権回収業者から来る場合は、はるかによく噛む。それほど大きな一歩ではないことがわかるだろう。また、インドネシアの現地債権回収会社は、現地の事情に精通しています。言語から関連法、企業間のビジネス環境まで。連絡や説得は通常、督促状、電話、Eメールなどを通じて行われます。.
インドネシアにおける司法債権回収
インドネシアの法制度
インドネシアは大統領制の共和制国家である。その立法は、地元の慣習法とローマ・オランダ法を混ぜた民法に基づいている。16世紀にオランダが進駐し植民地化が始まる以前は、先住民族の王国がアダット(インドネシア社会で現在もある程度守られている不文律的な伝統的ルール)と呼ばれる独自の慣習法で独自に統治していた。.
アダット法はインド、中国、中東からの外国からの影響も受けている。シャリーア法はインドネシアの法文化にも影響を与えている。例えば、スマトラ島のアチェの人々は独自のシャリア法に従っている。1945年の独立後、インドネシアは既存の規則を改正して独自の近代インドネシア法を発展させ始めた。インドネシアの現行法には、アダット(慣習法)、オランダ・ローマ法、近代インドネシア法の3つの構成要素が並行して存在している。.
裁判所の構造
について 民事裁判制度 インドネシアの裁判所は3段階に分かれている。.
- 地方裁判所:各地域に1つずつある。
- 各州の高等法院または控訴院: 地方法院からの控訴は高等法院で審理される。各州と各専門分野に1つずつある。
- 最高裁判所上告中の民事事件の終着点(上告許可が下りた場合)。
第一審で扱われる特定の法律問題については、専門の裁判所がある。例えば、人権裁判所、汚職裁判所、漁業裁判所などである。特別な商事裁判所もあるが、現在は破産か知的財産権紛争に関する事件しか扱っていない。
では、インドネシアの債権回収事件をどの裁判所に持ち込むのか?
一般地方裁判所は、市および地域内の事件を審理する第一審の管轄権を有する。民事請求は、一般裁判所の管轄区域、すなわち債務者の住所地の第一審裁判所に提出される。
裁判所の手続き
裁判所に訴訟を提起する前に、債権者は契約違反に対する賠償を求める警告状を被告に送付する必要がある(この義務は契約上の請求にのみ適用される)。裁判所に呼出状が提出された後、第1回公判の少なくとも3日前までに被告に呼出状が送付される。被告が予定された第1回審問に出席しない場合、第2回審問、必要であれば第3回審問に召喚される。被告が3回目の審問に出廷しない場合、不履行判決を出すかどうかは裁判所の判断に委ねられる。
最初の法廷審問で、パネルは当事者に対し、友好的な和解を成立させるために事件を調停に差し戻すよう命じる。その後、当事者は約40営業日の間に互いに調停を行い、和解を試みる。当事者が合意できた場合、裁判所は和解文書を発行する。和解文書は、最終的かつ拘束力のある裁判所の決定と同じ権限を持つ。調停が不調に終わった場合は、通常の裁判手続きが開始される。.
第一審の判決は控訴裁判所に上訴することができ、さらにカセーション裁判所を通じて最高裁判所に上訴することができる。最高裁判所への特別抗告は、ごく限られた状況において可能である。.
裁判にかかる費用
インドネシアの裁判所に訴訟を提起するには、原告は裁判所に前払金を支払わなければなりません。裁判費用は、法律や政府の規定に従って請求されます。法廷で争いに敗れた当事者は、通常、費用を支払わなければなりません。
制限期間
インドネシア民法は、訴権は30年で消滅すると定めている。期限をどのように計算するかはケースバイケースで決定される。裁判所が検討するためには、当事者が積極的に期間制限に基づく却下の申し立てを行う必要がある。
裁判外紛争解決
インドネシアでは、仲裁と調停がADRの最も一般的な形態である。一審の民事訴訟など、一部の訴訟手続きではADRが義務化されている(前述)。
インドネシアにおける判決の執行
裁判所の決定が執行されるのは、その決定が確定し、拘束力を持つ場合のみである。請求者はまず、敗訴した当事者の資産を管轄する地方裁判所に強制執行を申請しなければならない。その後、裁判所は敗訴当事者に8日以内に裁判所の命令に従うよう命じます。敗訴当事者がこの期限内に命令に従わない場合、申請者は差押令状を申請することができ、敗訴当事者の資産は公的に競売にかけられる。強制執行の申請書には、没収される資産とその所在が明記されていなければならない。