マレーシアにおける債権回収
マレーシアの債務者からの債権回収を今すぐ始めましょう。わずか数分で、マレーシアの債権回収会社に未払いの債権を回収させることができます。その方法をご覧ください!
オッドコルがマレーシアでの債権回収に適している理由
国際的な債権回収 というのも、他国にいる場合、債務者に支払ってもらうのは難しいからです。現地に精通した債権回収会社や法律事務所が必要であり、現地の法律、慣習、手続きルートを熟知している者が必要です。当事務所では、クライアントが世界のどこにいても、債務者から支払いを受けられるよう、最善の体制を整えています。.
私たちは、世界中の優秀な債権回収会社や法律事務所を集めた独自の国際債権回収プラットフォームを通じてこれを行います。つまり、弊社にご依頼いただくと、品質が保証されたマレーシアの選りすぐりの債権回収会社が、直ちにあなたに代わって債権回収に必要な手続きを開始します。.
マレーシアの債権回収会社が直接あなたの債権回収を開始します!
この度、アッパークラスコレクションズがマレーシアでの債権回収を担当することになりました。アッパークラスコレクションズは、マレーシアで債権回収を開始した場合、即座に債権回収を開始いたします。.
マレーシアにおける債権回収プロセス
以下は、その方法についての情報である。 債権回収 プロセスはマレーシアの債務者のために働く。支払いは主に説得と交渉によって求められる。それでも十分でない場合、裁判を起こさなければならないこともあります。債務者が支払不能であり、債務を支払うのに十分な資産がない場合、破産手続が検討されることがあります。.
マレーシアにおける裁判外の債権回収
マレーシアの債権回収業者は、何よりもまず、裁判を起こさずに債務者から支払いを回収しようとする。その代わりに、圧力と説得によって、債務者に借金を支払わせようとします。.
これはどのような仕組みなのか?
債務者には、電話や手紙などさまざまな手段で連絡を取り、不払いがマレーシアでの裁判に発展する可能性があることを伝えます。現地のマレーシア人専門家がそのように要求し、その結果を説明すると、債務者はより協力的になります。債務者は、マレーシアの手続きや法的規則に精通した現地の債権回収専門家が対応することで、案件がよりエスカレーションに近いものになることを認識します。マレーシアでは、ほとんどのケースはこの裁判外の回収段階で解決します。.
マレーシアにおける裁判上の債権回収
マレーシアの法制度
マレーシアは州と連邦準州からなる連邦国家である。マレーシア議会が制定した連邦法は全国に適用される。また、各州で適用される州法もあります。マレーシアで最も重要な法律は連邦憲法である。この憲法は、法令、立法、裁判所、その他の行政機関の法的枠組みを定めています。また、政府、君主、それらの権限、国民の権利についても定めています。.
特定の状況を規定する法律がない場合、判例法が適用されることがある。マレーシアの法制度は、英国による植民地化の結果、主に英国の慣習法に基づいている。1957年の独立以前は、英国の法律のほとんどが輸入され、現地の法律に組み入れられたり、判例法として適用されたりしていました。イスラム教徒はイスラム法(シャリーア)に従う。イスラム法は主に個人の私的な事柄を規定する一連の民法である。シャリーアの規則は、各地域のイスラム教のトップである様々なスルタンによって定められている。.
裁判所の構造
マレーシアには5つのレベルの裁判所がある(ここでは昇順)。
- 判事裁判所
- 区裁判所
- 高等裁判所
- 控訴裁判所
- 連邦裁判所
連邦裁判所 マレーシアの最高裁判所。連邦裁判所は、控訴裁判所の民事判決に対する控訴を審理することができる。.
控訴裁判所 控訴裁判所は通常、高等裁判所の判決に対する民事控訴をすべて審理する。
高等裁判所 高等法院は、すべての下級法院に対する一般的な監督・審査管轄権を有し、民事・刑事の下級法院からの上訴を審理する管轄権を有する。高等法院は通常、請求額が100万リンギットを超える民事事件を審理する。高等法院は、破産や会社の清算に関するすべての事件も審理する。
下級裁判所 マレーシアの判事裁判所とセッションズ裁判所は、刑事と民事の両方を管轄する。.
セッションズ裁判所 セッションズ裁判所は、係争額が1,000,000リンギットを超えない事件を審理する。セッションズ裁判所は、交通事故、借地借家紛争、強制執行などの民事事件すべてを審理することができます。.
判事裁判所 判事は一等判事と二等判事に分けられ、前者は法的資格があり、より大きな権限を持つ。
一等判事: 一等判事は、紛争額が100,000リンギットを超えない民事事件を審理することができる。
二等判事:民事裁判権:二等判事は、利息費用を含めて10,000リンギットを超えない民事事件を審理することができる。
法的手続きを開始すること、 民事訴訟は、以下のいずれかによって開始される:
- 召喚状 “writ” 。”
事実関係に実質的な争いがある場合、「令状」によって手続きを開始すべきである。.
- “発信元召喚状”。”
事実関係の不一致がほとんどなく、法律をどう解釈するかが主な争点となる場合、召喚状を発することで訴訟手続きが開始されることがある。.
略式判決: 場合によっては、原告はいわゆる略式判決を申請することができる。これは簡略化された手続きで、すべての法的手続きを経ることなく判決が下される。これは「令状」によって開始された事件にのみ適用される。事件の状況がこれに適していなければならない。考慮される要素としては、被告が訴訟を防御する意思や実態がないことが挙げられる。.
従って、マレーシアにおける裁判上の債権回収に理想的であり、債務者が不払いの法的根拠なしに債務を支払わない場合に適している。不履行判決もう一つの簡易判決も考えられる。これはいわゆる不履行判決であり、被告が呼出状に応じない場合に適用される。.
法的措置の費用は誰が負担するのか?
マレーシアで訴訟を通じて裁判上の債権回収を進める費用は、債務者に請求できますか?裁判所には、費用を敗訴当事者に転嫁する権限があります。どの程度の費用が敗訴側に転嫁されるかは、具体的な事案によって異なります。考慮される要素としては、事件の規模、法的な複雑さ等があります。
請求が時効となり、法的に追及できなくなるのはいつですか?
契約違反の制限期間に関しては、違反の日から6年後に請求は時効となる。法的措置によって判決を得た場合、判決は12年後に時効となり、それ以降はそれ以前に執行されなければならない。.
裁判外紛争解決
マレーシアで債権を法的に回収するために、裁判に代わる紛争解決方法はありますか?債務者による民事訴訟の代替手段としては、調停または仲裁があります。調停は、調停法(Mediation Act 2012)によって規制された任意のプロセスです。調停者としての第三者の存在により、コミュニケーションや交渉が円滑に行われます。.
当事者は自由に調停人を任命することができる。それでも合意に達しない場合は、弁護士会のマレーシア調停センター(MMC)に資格のある調停人の選任を依頼することができる。調停が成功すると、当事者によって署名された和解契約書に合意が書き込まれる。しかし、調停が不成立の場合、当事者は裁判または仲裁に進むことができる。.
仲裁は、独立した第三者である仲裁人による司法審査を伴う私的手続きである。仲裁は、仲裁人が裁判官と同じように紛争の結果を決定するという点で、裁判手続きに似ているが、当事者は仲裁人の数、仲裁人の任命、および仲裁中に適用される規則を自由に決定することができる。仲裁判断は当事者を拘束する。通常、仲裁は2つの当事者が契約を締結する際に紛争解決の方法として合意されます。.
請求権の行使
マレーシアにおける法的な債権回収プロセスの最終段階として、債権を強制執行する申請が必要になる場合がある。要するにこれは、債務者から自己への資産移転の援助を裁判所に申請することを意味する。この場合、法的手続きによる判決(または和解契約や仲裁裁定など、これに相当するもの)を得ていることが条件となる。その後、強制執行の申請を裁判所に行うことができます。裁判所が債務者から資産を得るために利用できる手段には、債務者の資産の差し押さえや売却などがあります。.
破産手続き
また、破産手続が開始されることもある。これは、マレーシアの債務者が単に債務を決済するための十分な資金を持たない場合である。このような場合、債務者の再建または清算手続が関連する可能性がある。