シンガポールにおける債権回収
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シンガポールにおける債権回収プロセス
以下はそのプレゼンテーションである。 国際債権回収 シンガポールでの手続き通常、シンガポールの債務者に対する請求が発生した場合(請求書の支払期日が到来した場合)、支払督促が債務者に送付されるという順序になっています。.
この問題は、シンガポールの債務者に支払わせることを専門とする債権回収会社にエスカレーションされます。まず第一に、彼らは費用のかかる法的措置を取ることなく、借金を支払ってもらおうとします。状況によっては、シンガポールでの法的な債権回収を進め、裁判に持ち込む必要がある場合もあります。債務者が支払不能のため実際に支払いができない例外的なケースでは、破産手続きに債権者として参加することが適切な場合もあります。.
シンガポールにおける円満な債権回収
そのため、債権回収の最初のステップは、裁判外の回収段階で債権を回収しようとすることである。これは、電話、督促状、電子メールなどの利用可能な形式を通じて債務者に連絡することによって行われます。この段階での回収を成功させる鍵は、シンガポールの現地にいる債権回収会社によって回収行為が行われることです。シンガポールの現地代理店であれば、法的措置も容易に進めることができます。これは債務者をより協力的にする要因です。また、債権回収会社がシンガポールの企業文化や一般的な法律などに精通していることも重要です。
シンガポールでは、大半の場合、この裁判外の債権回収段階での行動で、債務者に支払いをさせるのに十分です。長年の交渉と圧力の経験、そしてシンガポールの債権回収業者は法的措置で債務者を脅す能力を持っていることから、通常はこの段階で十分なのです。
シンガポールにおける裁判上の債権回収
シンガポールの法制度
シンガポールは共和制国家である。行政権は主に内閣にあり、内閣はシンガポール首相を長とする閣僚で構成されている。立法権は国会が握っている。シンガポールの法体系はコモン・ローに基づいており、その起源は英国法です(ただし、1965年の独立以来、法体系は大きく発展しています)。シンガポールの法源は以下の通り:
- 憲法
- 立法(シンガポール議会で可決された文書による法律)
- 付属立法(閣僚、政府機関、法定委員会が可決した書面立法)
- 判例(特定の法律問題をどのように解釈すべきかを示す裁判所による法的判決)
立法は議会が行い、司法行政はシンガポールの司法当局が行う。
シンガポールの裁判所の構造
司法は以下のメンバーで構成されている:
- 最高裁判所
- 下級裁判所
最高裁判所は、民事事件と刑事事件の両方を審理し、控訴裁判所と最高裁判所に分かれている。控訴裁判所は、民事・刑事の両方で高等裁判所の決定に対する上訴を審理するため、事件を審理する最終審となる。高等法院は地方裁判所や判事裁判所の判決に対する上訴を審理する。破産など特定の特別な手続きは高等法院が審理し、一般的には請求額が250,000SGDを超える事件が審理される。下級裁判所には以下のものがある:
- 地方裁判所
- 判事裁判所
- 少年裁判所
- 検死裁判所
- 小額裁判所
近年では、家庭裁判所、夜間裁判所、共同体裁判所、シリヤ裁判所、交通裁判所といった裁判所も下級裁判所に加わっている。
裁判を起こす
シンガポールで裁判を起こす場合、民事上の債権回収請求はどの裁判所に持ち込むべきでしょうか?
未払い債務の額によって異なる。
- 請求額がSGD 60,000を超えない民事事件は、判例裁判所が取り扱う。
- 請求額が6万SGD以上25万SGD以下の民事事件は地方裁判所で審理される。
- 250,000シンガポールドルを超える民事訴訟は、高等裁判所の一般部で審理される。
- 小額審判所は30,000米ドルまでの請求を審理する。少額訴訟は、同じ紛争が民事裁判所に持ち込まれるよりも迅速かつ安価に審理されます。これは小規模な請求のための代替的な場である。請求は2年以上前のものであってはならず、当事者はこれらの手続きにおいて弁護士によって代理されることはない。
簡単な手続き:
一部の裁判では、通常の手続きよりも少し早く、簡単で、安価な簡易手続きが利用されている。これは、事件の是非について意見の相違があり、紛争が6万SGDを超えない場合であり、したがって、紛争は判例裁判所で処理される。また、請求額が6万~25万SGDで地方裁判所で審理される場合であっても、当事者が簡易手続を利用することに同意すれば、同種の事件を簡易裁判手続として処理することができる。
不履行による判決:
場合によっては、不履行判決を得ることも可能である。債務者が呼出状に応じず、異議を申し立てない場合である。その後、一定の条件の下で、請求の存在を「証明する」判決を下すことができる。
破産手続き
シンガポールにおける裁判上の債権回収手続きにおいて、債務者が実際にすべての債務を支払うことができない状況もあります。単に財務状況が悪すぎるのです。このような場合、破産手続が適切な場合があります。これは以下の通りです:
- 清算手続き。 これは、債務者が清算され、事業活動を継続できなくなることを意味する。清算手続きは、会社の資産を回収し、それを換価して会社の債務を支払うことによって行われる。会社が清算されると、その資産と事業は公的管財人に引き継がれる。
- リストラの手順 債権者との裁判管理およびコンポジション・プランを通じて。コンポジション・プランは、債権者が会社に対する請求の全部または一部を放棄すること、または債務のリスケジュールに合意することを可能にする。これは裁判所の力を借りずに行うことができるが、そのためには関係債権者全員の同意が必要であり、これを得ることは困難である。一方、裁判所が承認したコンポジション・スキームを利用すれば、債権者の全会一致の同意を得ることなく、会社は全債権者を拘束する妥協的な解決策を講じることができる。
シンガポールにおける請求の執行
シンガポールの債権回収の最終段階として、強制執行の申請が必要になる場合があります。この手続きは、裁判を行い判決を得たにもかかわらず、債務者が支払いを行わない場合に行われます。この場合、債権者はシンガポール当局に支援を求め、債権を強制執行し、債務者の資産を譲渡してもらう必要があります。
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