海外の顧客が支払いを行わない場合の国際裁判管轄

国際裁判管轄外国人クライアントが支払いを怠るとどうなるか?

請求書の支払期日が到来し、顧客が支払いを怠った場合、債権者に債権を支払うよう債務者を誘導するため、債権回収活動が開始される。

場合によっては、債務者が債権者とは異なる国に所在していることもあり、その場合、どの国の裁判所が訴訟事件を処理する権限があるのかが問題となる。

ここで国際裁判管轄の問題が出てくる。

回収すべき債務がありますか?

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