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ルクセンブルクにおける債権回収に関する情報です。
ルクセンブルクでの債権回収は複雑なプロセスになることがありますが、法制度や利用可能な選択肢を理解することで、債権者がうまくプロセスを進めることができます。
ルクセンブルクにおける債権回収プロセスの最初のステップは、裁判外の段階です。この段階では、債権者は法的措置を取る前に、 債務者との間で支払いに合意するよう努めることが奨励され ています。支払いに合意できない場合、債権者は法的措置に踏み切ることができます。
ルクセンブルクで債権回収活動を行うには、許可証は必要ありま せん。しかし、債権者は、自らの行動が法律を遵守している ことを確認するために、法制度に精通することが重要です。
ルクセンブルクの法制度は、民法に基づいています。つまり、紛争は行政機関ではなく、裁判所を通じて解決されるのです。未払いだが争いのない債権を持つ債権者は、適切な裁判所 に申し立てを行うことで、合法的な手続きを行うことができま す。
ルクセンブルクには、争いのない請求のための略式裁判があ ります。この手続きは「procédure de référé」と呼ばれ、従来の裁判手続きに代わる、より迅速で費用のかからない手続きとして位置付けられています。この手続きは、通常、1万ユーロ未満の請求に使用されます。
ルクセンブルクにおける従来の裁判手続きは、請求書の提出、債務者への請求書の送達、裁判官の前での審理など、いくつかの段階を経て行われます。手続きに要する時間は、事案の複雑さによって異なる 可能性があります。
ルクセンブルクでは、請求の制限期間は5年です。つまり、債権者は債務が弁済期を迎えた日から5年以 内に請求を行う必要があります。
ルクセンブルクでは、調停や仲裁などの代替的な紛争解 決メカニズムが利用できます。これらの方法は、裁判を起こすよりも費用や時間がか からない場合があります。
ルクセンブルクにおける債権の強制執行は、複雑なプロ セスになる可能性があります。強制執行命令が存在する場合、債権者はその命令 を利用して債務者の資産を差し押さえ、債務を回収すること ができます。債務者が支払不能である場合、破産手続を開始するこ とができます。
ルクセンブルクでの債権回収は複雑なプロセスですが、法制度と利用可能な選択肢を理解することで、債権者はこのプロセスをうまく進めることができます。債権者は、自分たちの行動が法律を遵守していることを確認するために、法制度に精通することが重要であり、また5年間という請求権の制限期間についても認識しておく必要があります。ルクセンブルクでは、調停や仲裁などの代替的な紛争解決メカニズムが利用でき、裁判を起こすよりも費用や時間がかからない場合があります。さらに、債務者が支払不能である場合は、破産手続を開始することができます。
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