マレーシアでの債権回収

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マレーシアでの債権回収は簡単3ステップ

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国際的な債権回収について、60秒で知っておきたいことをまとめました。

マレーシアにある債権回収会社が直接債権回収を開始します

この度、マレーシアの債権回収会社としてUpper Class Collectionsを選定いたしました。マレーシアで債権回収を開始すると、すぐに回収活動を開始します。

マレーシアでの債権回収の流れ

以下は、マレーシアで債務者がいる場合の債権回収の流れについてです。支払いは、主に説得と交渉によって求められます。それでも不十分な場合は、裁判を起こすこともあります。債務者が債務超過で、債務を支払うだけの資産がない場合、破産手続きも検討されます。

マレーシアでの裁判外での債権回収

マレーシアの債権回収業者は、何よりもまず、裁判を起こすことなく債務者から支払いを受けようとします。その代わり、圧力と説得によって、債務者に借金を支払わせるようにします。

これはどのように行われるのでしょうか。

電話や手紙など様々な手段で債務者に連絡を取り、不払いが続くとマレーシアの裁判に発展する可能性があることを債務者に明示します。

マレーシアの現地の専門家がそのように要求し、その結果を説明すると、債務者はより協力的になります。債務者は、マレーシアの手続きや法的ルールを熟知している現地の債権回収専門家が対応することで、案件がエスカレートする可能性が高いことを認識するのです。

ほとんどのケースは、この法廷外の回収段階で解決されます。

マレーシアの司法書士による債権回収

 

マレーシアの法制度

マレーシアは、州と連邦直轄領の連邦国家である。マレーシア議会で制定された連邦法は、国全体に適用されます。また、州議会が制定した州法もあり、これは各州で適用されます。マレーシアで最も重要な法律は、連邦憲法です。この憲法は、法律、立法、裁判所、その他の行政面に関する法的な枠組みを規定しています。また、政府や君主とその権限、市民の権利についても定めています。特定の状況を規制する法律がない場合、判例法が適用されることもあります。

マレーシアの法制度は、主にイギリスのコモンローに基づいており、これはイギリスがマレーシアを植民地化したことに直接起因しています。1957年の独立以前は、イギリスの法律のほとんどが輸入され、現地法に組み込まれるか、判例法として適用されるだけでした。

イスラム教徒はイスラム法(syaria)の適用を受ける。イスラム法は、ほとんどが私的な個人のための民事に関する法律です。シリヤの規則は、それぞれの地域のイスラム教のトップとして活動する様々なスルタンによって定められている。

 

裁判所の構造

マレーシアには5つのレベルの裁判所があります、(ここでは昇順に階層化されています。)

1. 治安判事裁判所
2. セッションズ・コート(Sessions Court)。
3. 高等裁判所
4. 控訴裁判所(Court of Appeal)。
5. 連邦裁判所である。

連邦裁判所: 連邦裁判所はマレーシアの最高裁判所である。連邦裁判所は、控訴裁判所の民事判決に対する控訴を審理することができます。

控訴裁判所 控訴院は、一般的に高等裁判所の判決に対するすべての民事控訴を審理します。

高等裁判所: すべての下級裁判所に対する一般的な監督・審査管轄権を持ち、民事・刑事に関する下級裁判所からの控訴を審理する管轄権を有します。高等法院は通常、請求額が100万リンギを超える民事事件を審理しますが、いくつかの法的例外があります。また、破産や会社の清算に関する事件もすべて高等法院で審理されます。

下級裁判所(Subordinate Courts

マレーシアの治安判事裁判所(Magistrates’ Courts)とセッションズ裁判所(Sessions Courts)は、刑事と民事の両方を管轄しています。

セッションズ・コート(Sessions Courts)。セッションズ・コートは、争われている金額が100万リンギットを超えないケースを扱います。交通事故、借地借家紛争、強制執行などすべての民事事件を扱うことができます。

治安判事裁判所(Magistrates Courts 判事は一級判事と二級判事に分けられ、一級判事は法的資格があり、より大きな権限を持つ。

一級判事。一級判事は、紛争額が10万リンギットを超えない民事事件を審理することができる。
二級判事:民事裁判権:二級判事は、利息費用を含めて1万リンギを超えない民事事件を審理することができます。

 

法的手続きを開始するには

民事訴訟手続きは以下のいずれかによって開始されます。

– 召喚状(writ of summons)「writ」。
事実関係に大きな争いがある場合、「writ」によって訴訟手続が開始されます。

– 呼出状(Originating summons)」。
事実関係にほとんど争いがなく、法律をどのように運用するかが主な争点となる場合、呼出状により訴訟手続を開始することができる。

略式裁判。場合によっては、原告はいわゆる略式判決を申請することができる。これは、すべての法的手続きを経ない簡略化された判決による手続きである。これは、「令状」によって開始されたケースにのみ適用されます。事件の状況がこれに適していなければなりません。考慮される要因は、被告が訴訟を防御する意図や実態がないことです。したがって、債務者が不払いの法的論拠がないまま債務を支払わない場合、マレーシアの裁判上の債権回収に完全に適しています。

不履行判決。もう一つのタイプの簡略化された判決も想定される。これはいわゆる不履行判決で、被告が呼出状に対して応答しない場合に適用されることがある。

 

法的措置の費用は誰が負担するのですか?

マレーシアで訴訟を通じて司法上の債権回収を進める際の費用は、債務者に請求できるのでしょうか?

裁判所は、費用を敗訴した当事者に転嫁する権限を有します。どの程度の費用を敗訴者に転嫁するかは、具体的なケースによって異なります。考慮される要素としては、事件の規模、法的複雑さなどがあります。

 

請求が時効になり、法的に追及できなくなるのはいつですか?

契約違反の制限期間に関しては、違反の日から6年後に請求が時効になります。法的措置によって判決を得た場合、その判決は12年後に時効となり、それまでに執行する必要があります。

 

代替的な紛争解決方法

マレーシアで債権の法的回収を行う場合、裁判に代わる紛争解決方法はありますか?

債務者が民事訴訟を進める場合の代替手段としては、調停または仲裁があります。

調停は、2012年調停法によって規制された任意のプロセスです。調停者として機能する第三者の存在により、コミュニケーションと交渉が円滑に行われます。当事者は自由に調停人を指名することができますが、合意に至らない場合は、弁護士会のマレーシア調停センター(MMC)に資格のある調停人の指名を依頼することができます。調停が成功すると、当事者によって署名された和解契約書に合意内容が書き込まれます。しかし、失敗した調停の当事者は、裁判や仲裁に進むことができます。

仲裁は、仲裁人として機能する独立した第三者による司法審査と民間の手順です。仲裁は、仲裁人が裁判官と同じように紛争の結果を決定するという点で裁判手続きに似ていますが、仲裁人の数、仲裁人の任命、仲裁手続き中に適用される規則については、当事者が自由に決定することができます。仲裁判断は当事者に対して拘束力を持つ。通常、仲裁は、互いに契約を締結する際に、紛争解決の方法として合意される。

 

請求権の行使

マレーシアにおける法的な債権回収のプロセスの最終段階として、請求権の行使を申請する必要がある場合があります。つまり、債務者から自分への資産移転の支援を裁判所に申請することです。これは、法的手続きによる成功判決(または和解契約や仲裁裁定など、それに相当するもの)があることが条件となります。その後、裁判所に強制執行の申請を行うことができます。債務者から資産を得るために裁判所が利用できるツールは、債務者の資産の差し押さえと販売が含まれています。

 

破産手続き

また、破産手続が開始される可能性があることにも留意する必要があります。これは、マレーシアの債務者が単に債務を決済するための十分な資金を持っていない場合です。このような場合、債務者の再建手続や清算手続が関連してくる可能性があります。

これが私たちの債権回収サービスの仕組みです。

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