フィリピンでの債権回収
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フィリピンでの債権回収の流れ
フィリピンでの債権回収は、フィリピン人の債務者に請求書の期限が到来した時点から始まります。債権回収の試みは、督促と説得から始まります。債務者が支払いに応じない場合、フィリピンでは法的な債権回収が必要となるケースもあります。
フィリピンでの法廷外での債権回収
債権回収会社が対応する場合、フィリピンの裁判所にさらにエスカレートさせることなく、債務者に支払ってもらうことが目的です。
これは、フィリピンのいわゆる裁判外での回収の段階で行われます。
この段階での回収の試みが効果的であるためには、債務者が居住するフィリピンの現地にある回収業者を利用することが必要です。なぜなら、この段階では、支払いがない場合、法的措置に移行する可能性があることを債務者に明示するからです。すると債務者は威圧され、さらに高額な費用を支払うリスクを避けたいと思うようになります。しかし、この圧力が効果的であるためには、債務者と同じ国にいる人物からの圧力である必要があります。そうすれば、債務者はそれが本当であることを知ることができます。
債権回収プロセスのこの段階での説得は、手紙や電話、電子的、時には物理的に行われる。この段階での成功には、前述のフィリピン現地の債権回収会社による法的措置の脅しに加え、他の要素も重要です。例えば、交渉力、現地の慣習に関する知識などです。
法制度について
フィリピンの法制度は、コモンロー、ローマ民法、英米のコモンローなど様々な法制度が混在しています。民法は家族関係、財産、相続、契約、刑事法などの分野に適用されます。コモンローに由来する法律や原則は、手続き法、会社法、税制、保険、労使関係、銀行、外国為替などの分野で顕著に見られます。島々の南部ではイスラム法が適用されているところもあります。フィリピンの混成法制度は、14世紀にイスラム系マレー人が移住し、その後スペインや米国が島々を植民地化した結果、生まれたものです。
裁判所の構造
フィリピンの法制度は、最高裁判所を最高裁判所とする裁判所の序列で構成されています。
最高裁は広範な権限を持ち、政治や行政の決定を覆すことができ、前例のない規則や法律を制定する能力を有しています。また、下級審の手続き規則を定め、その構成員は選挙審の委員を務める。最高裁判所は、控訴院と税務署の判決に対して上訴権を行使する。
最高裁判所の下には、3つのレベルの裁判所があります。
– 控訴院(CA)。
– 地域裁判所
– 都道府県裁判所と市町村裁判所。
控訴院は、地方裁判所からの控訴を審理する。これは2番目に高い裁判所であり、この裁判所で下された決定は、最高裁判所にのみ上訴することができます。そして、最高裁が望む法律の問題についてのみである。
地域裁判所は、フィリピンの司法上区分された地域全体に広がっています。これらの裁判所の中には、特定の種類の事件を扱うために専門化されたものがあります。ある種の事件については、これらの裁判所が独占的な管轄権を持ちます。つまり、人々は直接この裁判所に行き、裁判を受けることができるのです。
地域裁判所の下には、第一階層として、都道府県裁判所と市町村裁判所があります。これは全国の市町村にある。
通常の裁判所のほかに、特定の事件を扱うための特別な裁判所も設置されている。例えば、税務審判所やサンディガンバヤンなどです。また、国内の一部の地域では、シャリーア法廷が設置されています。また,フィリピンにはサンディガンバヤンという詐欺防止のための合議制の裁判所もあります。
では、民事上の債権回収の訴訟は、どの裁判所が管轄するのでしょうか?
フィリピンで債務者に対して民事上の請求があった場合…どの裁判所に行くのが適切なのでしょうか?
フィリピンでの法的な債権回収の第一審を決めるのは、事案の詳細によって少し異なります。
外国企業がフィリピンの債務者に対して商業債権を有しているような場合。
地方裁判所を利用するのが適切です。
– 係争中の債権額が不明確な場合。
– 請求の総額が20万ペソを超える場合、または事件がマニラ首都圏で処理されている場合、請求の総額が40万ペソを超える場合。
その場合、メトロポリタン裁判所や市立裁判所が適切な開始の場となります。
– 請求の総額が20万ペセタ(マニラ首都圏では40万ペセタ)以下の場合。
首都圏・地方裁判所からの控訴は、次の審として地方裁判所で審理されます。
裁判所での手続き
債権者は、適切な裁判所に召喚状を提出し、裁判所手数料を支払うことによって民事訴訟を起こします。
その後、裁判所は、被告に対して提起された訴訟を通知する召喚状を発行します。被告が会社の場合、会長、マネージングパートナー、最高経営責任者、会社秘書、財務担当者、または会社弁護士に対して送達することができます。
フィリピンの司法は、民事紛争を解決するために、積極的に友好的な和解を推進しています。そのため、裁判になる前に、民事事件はフィリピン調停センターの公認調停委員による調停に付されます。
調停が失敗した場合、裁判官の指導の下、裁判上の紛争解決を通じて友好的な解決を図る2度目の機会があります。調停が再び失敗し、民事事件が完全に解決するまで裁判が続けられる場合、上訴されれば次の段階で3回目の調停が試みられる可能性があります。
裁判の費用はどのように当事者間で分けられるのですか?
裁判所は、一方の当事者が費用を支払うか、またはそれらが共有されるべきであることを決定することができます。費用は、最高裁判所のガイドラインに従って計算されます。費用は、一般的にケースに勝つ当事者に授与されます。しかし、裁判所は、与えられた理由が有効かつ合理的であることを条件として、どちらかの当事者に費用の支払いまたは費用の分担を命じることができます。
フィリピンにおける債権の強制執行
フィリピンにおける法的な債権回収プロセスの最終段階として、請求の執行のために裁判所の援助を求める必要が生じる場合があります。
ベトナムの法制度
ベトナムは共産党が支配する一党独裁国家である。共産党は国民議会の議員を選出する。国会は、ベトナムの憲法によれば、国の最高権力機関であり、ベトナムの立法権を持つ。また、国会は国の政策や予算を決定し、大統領などの重要な役職を選出する。国会の任期は5年である。
ベトナム政府は、国会の執行機関であり、国家行政の最高機関である。政府の任期は、国会の任期に相当し、5年である。
ベトナムには63の省があり、その省は区に分かれている。その下にあるのがコミューンである。地方政府には、省、区、コミューン、特別行政区・経済区の4つのレベルがある。この4つのレベルにはそれぞれ、5年ごとに住民によって選出される人民評議会という代表機関と、人民評議会から選出された委員からなる人民委員会という行政機関があり、地方政府を構成している。
ベトナムの法制度は、成文法に基づく民法的な伝統の特徴をすべて備えている。判例法は法源として認められておらず、法体系の一部ではない。しかし実際には、最高人民裁判所が毎年、解説や指示を加えた法律判例集を発行している。
ベトナムの裁判所
ベトナムの最高裁判所は「最高人民法院」最高裁判所の下には、階層的に低い順に3つのレベルの裁判所があります。
1. 高人民法院(以下、「高裁」という。) ハノイ、ダナン、ホーチミンの3ヶ所に高等法院があります。高等法院は下級法院からの控訴を受理します。
2. 2. 地方人民法院(63省法院):地方にある裁判所です。
3. 3. 地方人民法院(710の地方法院)。各地区の裁判所。
(このほか、軍事裁判所もある)。
高等人民法院と地方人民法院には、特殊な性質の事件を裁く専門裁判所があります。例えば、刑事裁判所、民事裁判所、経済裁判所、行政裁判所、労働裁判所、家庭裁判所、少年裁判所などです。地方裁判所は、刑事裁判所、民事裁判所、家庭裁判所、少年裁判所、行政裁判所を持つことができます。
ベトナムの債権回収の案件はどの裁判所に持ち込むのか?
では、ベトナムの債務者が支払いをしない場合、どの裁判所に債権を持ち込めばよいのでしょうか。
ベトナムでの紛争は、主に民事訴訟法(以下、「CPC」)によって規定されています。CPCによれば、少なくとも1名の外国人当事者が関与する紛争については、地方裁判所が第一審の裁判所となり、高等裁判所が上訴手続を取り扱うこととされています。
裁判所はどのように請求の審理を行う管轄権を有するかどうかを決定するのですか?
裁判所が請求の審理を行う管轄権を有するかどうかを決定するためには、一般的に以下の点を評価する必要があります。
– 紛争がCPCに基づく裁判所の管轄範囲内の問題に関連しているかどうか。
– 当事者が、紛争解決のための別のフォーラム(例:仲裁)の選択について有効な合意をしているかどうか。
– 裁判所は、裁判所の階層と領域的管轄権に関する規則に基づき、請求を審理する管轄権を有しているかどうか。
紛争は、当事者間で原告の居住地の裁判所へ移送することに合意していない限り、一般的に被告の居住地の裁判所で審理される。
ベトナムにおける裁判上の債権回収手続きは、裁判所が原告の訴訟、証拠書類、および原告が裁判費用を支払ったことを証明する書類を受理した時点で開始される。
債務者への召喚状の送達は裁判所が行うが、各当事者は、相手方が既に持っている文書やCPCの規定により開示が免除されている文書を除き、召喚状または証拠書類のコピーを相手方に提供する義務もある。
送達から15日以内に、被告は答弁書を提出しなければなりません。
一般的に、裁判の敗訴者は、裁判費用を含む費用を支払う責任があります。判決では、裁判所は当事者間で費用を配分します。ただし、知的財産権訴訟を除き、商業訴訟の弁護士費用は、当事者が合意しない限り、敗訴当事者に与えられることはない。
裁判外紛争解決手続。
調停
ベトナムでは、紛争の多くが裁判によらずに解決されており、通常は当事者間で何らかの形で調停が行われています。ベトナムの法律でも、調停の役割は非常に重視されています。
調停は、民事訴訟など一部の紛争解決手続きに必須とされています。このカテゴリーには、ベトナムで司法徴収の対象となるほぼすべての請求が含まれます。
国は、民事訴訟法に規定されている民事・家族紛争や非犯罪、行政犯罪、その他の紛争や犯罪を調停で解決することを奨励している。
仲裁
ベトナムでは、仲裁も紛争解決のための選択肢のひとつとなり得る。ただし、この手続きは商業紛争にのみ限定されています。歴史的に見ても、ベトナムではあまり一般的な紛争解決方法とはなっていない。
時効
制限期間:商業紛争の場合、適用される制限期間は2年です。制限期間は、原告の正当な権利が侵害されたことを「知るべきであった」日から進行する。
ベトナムにおける債権の執行
ベトナムにおける法的な債権回収の最終段階として、強制執行を申請する必要がある場合があります。つまり、裁判を起こして判決を得たものの、債務者がまだ自発的に支払ってくれない場合です。この場合、強制執行を申請して、債務者から自分に資産を移転するための支援を受けることができます。
ベトナムでの倒産手続き
また、債務者が債権者に債務を支払うために十分な資産を実際に持っていない状況が時々発生することを言及しておく必要があります。その場合、破産手続が適切である場合があります。破産手続きでは、債務者の資産は破産管財人に引き継がれ、破産管財人は残ったものを債権者に公平に分配します。
破産の申立ては、会社が登記されている地方裁判所(外国の債権者から申立てがあった場合、または債務者が複数の場所に事務所がある場合、あるいは従業員が300人以上いる場合は、地方裁判所)に提出されます。
つまり、フィリピンでの法的手続きを経て、債務者があなたにお金を借りていることを証明する判決などの執行文書を手に入れたということです。しかし、債務者による不払いは判決が出た後も続いています。そこで、フィリピンの裁判所に対して、債務者からあなた自身への債務移転の手助けを求めることができます。
これが私たちの債権回収サービスの仕組みです。
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