インドネシアでの債権回収
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インドネシアでの債権回収の流れ
インドネシアでの債権回収のプロセスは、以下のように構成されています。
裁判外の段階での債権回収:債権者が裁判を起こすことなく、債権回収会社がインドネシアの債務者に確実に債務を支払わせようとするもの。
裁判上の債権回収:債権を支払ってもらうために裁判を行う必要がある場合。まず民事裁判の手続きで債務者を訴えることによって。判決を得てもインドネシアの債務者が支払いをしない場合、強制執行を申請する必要がある場合もあります。債務者が支払不能であり、債務を支払うための資金がない場合、破産手続も関連する可能性があります。
インドネシアでの法廷外での債権回収
インドネシアでの債権回収は、裁判所やその他の司法機関が関与することなく、行動から始まります。
債権回収会社は、説得や交渉によって債務者に圧力をかけ、インドネシアの債務者に債務を支払わせようとします。
債権回収会社は、この段階で債務者に支払いをさせるための仕組みやアプローチ、レトリックに特化した存在です。
インドネシアの現地債権回収会社が裁判外の回収段階で成功する理由は、まず債務者に対し、このまま支払わない場合は裁判に発展する可能性があることを明確にすることです。この「脅し」は、あなたと同じ国にいる債権回収会社から来た場合、より良く噛み付きます。そんな大げさなものではないことはおわかりでしょう。
また、インドネシアの現地債権回収会社は、現地の事情に精通しています。言語から関連法、企業間のビジネス環境まで。
連絡や説得は、通常、督促状、電話、電子メールなどを通じて行われます。
インドネシアでの司法書士による債権回収
インドネシアの法制度
インドネシアは大統領制の共和制国家です。その法制度は、現地の慣習法とローマ・オランダ法が混在する民法に基づいている。
16世紀にオランダの植民地化が始まる以前は、先住民族の王国がアダット(インドネシア社会で現在もある程度守られている不文律、伝統的な規則)と呼ばれる独自の慣習法を持って独自に統治していました。アダットの法律は、インド、中国、中東からの外国からの影響も受けました。
シャリーア法もインドネシアの法文化に影響を与えています。例えば、スマトラ島のアチェの人々は独自のシャリーア法に従っている。
1945年の独立後、インドネシアでは既存のルールを修正しながら、独自の近代インドネシア法の整備が始まりました。インドネシアの現行法には、アダット(慣習法)、オランダ・ローマ法、近代インドネシア法の3つの構成要素が並列して存在しているのです。
裁判所の構造
インドネシアの民事裁判制度は、3つのレベル(私的主体間の裁判を担当する裁判所)に分かれています。
1. 地方裁判所:各地域に1つずつ裁判所があります。
2. “各州地域の高等裁判所または控訴裁判所:地方裁判所からの控訴は高等裁判所で審理されます。各州と各専門分野に1つずつある。
3. 最高裁判所」。上告中の民事事件(上告許可が出た場合)の最後の審問所です。
第一審で扱われる特定の法的問題については、専門の裁判所があります。例:人権裁判所、汚職裁判所、漁業裁判所など。特別な商事裁判所もありますが、現在のところ、破産か知的財産権の紛争に関する事件のみを扱っています。
では、インドネシアの債権回収の案件は、どの裁判所に持ち込めばいいのでしょうか?
一般地方裁判所は、市や地域内の事件を審理する原裁判所である。民事上の請求は、一般裁判所の管轄、すなわち債務者の住所地の第一審裁判所へ行います。
裁判所の手続き
裁判所に訴訟を送る前に、債権者は、契約違反の賠償を求める警告書を被告に送る必要があります(この義務は契約上の請求にのみ適用されます)。
裁判所に召喚状が提出された後、最初の法廷審理の少なくとも3日前に、被告に召喚状が送付されます。予定されていた第1回目の裁判に被告人が出席しない場合、第2回目の裁判、そして必要であれば第3回目の裁判に召喚されることになります。
被告人が3回目の審問に出頭しない場合、不履行判決を出すかどうかは裁判所の判断に委ねられる。
最初の法廷審問で、パネルは、友好的な和解を達成するために、ケースを調停に戻すために当事者を命ずるでしょう。 当事者は、その後、お互いに調停し、和解に到達しようとする約40営業日を持っています。当事者が合意することができれば、裁判所は、最終的かつ拘束力のある裁判所の決定と同じ権限を持っている和解文書を発行します。調停が不調に終わった場合、通常の裁判手続が開始されます。
第一審の判決は控訴院に控訴することができ、さらに大審院を通じて最高裁判所に控訴することができます。最高裁判所への特別抗告は、非常に限られた状況においてのみ可能です。
裁判にかかる費用
インドネシアの裁判所に裁判を起こすには、原告は裁判所に前金で手数料を支払わなければなりません。 裁判費用は、施行されている法律や政府の規制に従って請求されます。通常、裁判で紛争に敗れた側が費用を負担することになります。
制限期間
インドネシア民法では、訴権は30年経過すると消滅すると規定されています。 期限をどのように計算するかは、ケースバイケースで決定されます。裁判所が検討するためには、当事者は積極的に期限に基づく却下の申し立てを行う必要があります。
裁判外紛争解決手続
インドネシアでは、仲裁と調停が最も一般的なADRの形態である。 第一審の民事訴訟などでは、ADRが義務化されている手続もあります(前述)。
インドネシアにおける判決の執行
裁判所の判決は、それが最終的で拘束力がある場合にのみ執行することができます。請求者はまず、敗訴者の資産を領域的に管轄する地方裁判所に強制執行の申請を行う必要があります。その後、裁判所は敗訴者に8日以内に裁判所の命令に従うよう命じます。敗訴者がこの期限内に命令に従わない場合、申請者は差押命令を申請することができ、敗訴者の資産は公的に競売されます。強制執行の申請書には、どの資産が没収されるのか、どこにあるのかを明確に記載しなければならず、そうでなければ裁判所は資産を発見したり押収したりすることはできません。
これが私たちの債権回収サービスの仕組みです。
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